蛍光管・コンパクト球・環状型蛍光管・水銀灯処分 福岡なら総合リサイクルRISEライズリサイクルセンター
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電気設備機器 水銀使用製品(蛍光灯・蛍光管)(直管型・環状型・コンパクト球・玉球・水銀灯)の処分 産業廃棄物処理ならRISE
水銀使用製品・電気設備機器処理・蛍光灯処理・蛍光管(直管型・環状型・コンパクト球・玉球・水銀灯)処理・電気メーター処理等の産業廃棄物収集運搬福岡県エリア
エリア福岡県(福岡市中央区・福岡市博多区・福岡市早良区・福岡市西区・福岡市城南区・福岡市南区・福岡市東区・糸島市・前原市・宗像市・古賀市・福津市・春日市・筑紫野市・大野城市・太宰府市・粕屋郡・久留米市・筑後市・大川市・柳川市・八女市・大牟田市)
産業廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項で、次に掲げる廃棄物をいいます。『産廃』(さんぱい)略されています。
蛍光灯・蛍光管のマニュフェスト廃棄処理 電気設備機器の処理致します。
総合リサイクルRISEでは福岡県の産業廃棄物収集運搬許可、福岡県・佐賀県の特別管理産業廃棄物収集運搬許可、古物商許可をおろしてます。
安心して、許可業者の総合リサイクルRISEライズリサイクルセンターにお任せ下さい。
お問い合わせは 0120-581-584
1.事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
2.輸入された廃棄物(船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。廃棄物処理法第15条の4の3第1項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。) をいう(廃棄物処理法第2条4項)。産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがあるものを特別管理産業廃棄物といいます。
福岡県で電気設備機器・蛍光灯・蛍光管・電気メーター等の処理でマニフェスト管理票が必要な場合は、総合リサイクルRISEライズリサイクルセンターへお任せ下さい。
家庭等から排出される一般のごみ(一般廃棄物)は市町村に処理責任があるものに対し、産業廃棄物は排出事業者に処理責任(下記参照)がある。法的に取り扱いが異なるため、廃棄にあたっては、市町村等の一般廃棄物用の処理施設での処理・処分することは出来ない。産業廃棄物を処理・処分出来る許可を受けた産業廃棄物処理事業者へ処理・処分委託することとなっています。
総合リサイクルRISEライズリサイクルセンターでは、産業廃棄物(産廃)の収集運搬処理を、福岡を中心に行っております。
電気設備機器・蛍光灯・蛍光管・電気メーター等の産業廃棄物収集運搬福岡県エリア
(福岡市中央区・福岡市博多区・福岡市早良区・福岡市西区・福岡市城南区・福岡市南区・福岡市東区・糸島市・前原市・宗像市・古賀市・福津市・春日市・筑紫野市・大野城市・太宰府市・粕屋郡・久留米市・筑後市・大川市・柳川市・八女市・大牟田市)
福岡県での産業廃棄物(産廃)回収は、小量~大量まで、引越し・事務所移転時に発生する廃棄物(リサイクル品)を収集運搬し、リサイクル可能な物は分別後リサイクルし、資源に戻るように循環型処理を総合リサイクルRISEライズリサイクルセンターでは心がけております。
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②御依頼内容詳細(依頼内容写真・駐車位置までの動線(段差及び幅員等)
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